A編(P.47〜P.56)


 法人税

株式会社が獲得した利益に基づいて課税される税金として【法人税】【住民税】【事業税】があり、これらは総称して【法人税等】とよばれる。



 法人税等の会計処理

法人税等は、一定期間内に企業が獲得した利益などに基づいて計算される。


 中間申告納付時
(仮払法人税等)××× (当座預金)×××

 決算時
(法人税等)××× (仮払法人税等)×××
         (未払法人税等)×××

 確定申告納付時
(未払法人税等)××× (当座預金)×××



 社債

社債とは、株式会社が長期資金を調達するために、一般大衆から一定の条件をもとに借入れを行う際に発行する債券である。

1:株式の発行ではないため、資本金は増加しない!

2:満期日のお金を返済する義務がある!

3:利払日に利息の支払いをする!



 社債の割引発行

1:社債の発行形態

【割引発行】…額面金額を下回って発行する。
【平価発行】…額面金額で発行。

打歩発行…額面を上回って発行(ほとんどない)

割引発行による額面金額(債務額)と発行価額(収入額)との差額は、一般に発効日から満期日までの利息と考える。


2:社債発行時の会計処理

発行価額(収入額)をもって【社債勘定】(負債)の貸方に記帳する。

(当座預金)××× (社債)×××


3:社債を発行するために直接必要とされる支出額

原則として支出時の費用として処理するが、償還までの期間の費用として処理することもできる。
この場合は、支出額を繰延資産として【社債発行費等勘定】(資産)の借方に記帳する。

(社債発行費等)××× (当座預金)×××



 社債利息の支払い

毎年一定の契約期日に【額面金額に契約利率を乗じた利息】が支払われるが、これを【社債利息】という。

(社債利息)××× (当座預金)×××



 社債の決算処理

1:社債の会計処理

発行した社債は、額面金額(債務額)をもって貸借対照表に記載する。
ただし、額面金額(債務額)より低い価額で発行した場合に、発行価額(収入額)と額面金額(債務額)とが異なる場合には、その差額を償還期に至るまで毎期一定の方法(償却原価法)で社債に加算した額をもって貸借対照表に記載する。

社債勘定】の貸方に記帳するとともに【社債利息勘定】の借方に記帳する。

(社債利息)××× (社債)×××


2:社債発行費等の会計処理

社債発行費等は、社債の償還までの期間にわたり定額法などにより償却を行う。

(社債発行費等償却)××× (社債発行費等)×××


3:未払社債利息の会計処理

利払日と決算日とが同一日である場合、決算日において支払額を社債利息勘定に計上すれば当期分の社債利息は正しく計上される。
しかし利払日が決算日と異なる場合には、前回の利払日の翌日から決算日までの期間に対応する社債利息は、当期分の利息であるから、決算日に見越し計上しなければならない。
社債利息勘定の借方に記帳するとともに【未払社債利息勘定】(負債)の貸方に記帳する。

(社債利息)××× (未払社債利息)×××



 社債の満期償却

社債の【満期償却】とは、当初定めた借入期間が終了した時点で額面金額(債務額)を返済することをいう。
なお、満期日において当期首から償還期における償却原価法に基づく利息額を計算して記帳を行う場合には、社債利息勘定と額面金額(債務額)は一致するため、額面金額を社債勘定から減額する。
また、社債の額面金額と最終回の利払日に支払われる社債利息額を合計した金額が支払われる。


 満期日

1:償却原価法の仕訳
(社債利息)××× (社債)×××

2:社債の償却と利払いの仕訳
(社  債)××× (当座預金)×××
(社債利息)×××