本日のまとめ(P.28〜P.40)


 現金勘定の記帳方法

現金勘定(資産)の残高を【帳簿残高】(手許にあるべき金額)という。
現金勘定には、通貨(紙幣、硬貨)のほかに、金融機関ですぐに通貨に換えることができる通貨代用証券なども記帳される。

1:"他人"振出しの小切手

小切手の受取人は、これを金融機関に呈示することによって通貨に換えることができる。


2:郵便為替証書

これを金融機関に呈示することによって通貨に換えることができる。


3:配当金領収書

配当金は、配当金領収書を金融機関に呈示することによって受取ることになる。
この配当金は、【受取配当金勘定】(収益)の貸方に記帳する。


4:支払期日の到来した公社債の利札

社債(国債、地方債、社債)を所有する場合に、その公社債に付いている利札のうち利払日が到来したものである。
社債の利息を金融機関に呈示することによって受取る。

一般の貸付金の利息(受取利息勘定)とは区別し、【有価証券利息勘定】(収益)の貸方に記帳する。



 当座預金勘定の記帳方法

1:小切手の振出し

小切手帳に支払金額を記入し、記名捺印して仕入先などに【渡すことを小切手を振出す】という。


2:当座預金勘定の記帳方法

現金を預入れた場合は、そのときに仕訳する。
なお、他人振出しの小切手を受取り、ただちに当座預金に預入れた場合には、現金勘定に記帳せず、そのまま【当座預金勘定】(資産)に記帳する。

得意先より売上代金などが振込まれた場合には、銀行より通知があったときに仕訳する。
【小切手を振出す=仕訳する】

 当座預金勘定への貸方記入

支払いに小切手を振出した場合は、そのときに仕訳する。
自動引落しにしている場合には、その通知があったときに仕訳する。

【小切手を振出したら当座預金は減る】(貸方)



 当座借越勘定(銀行への借金)の記帳方法

あらかじめ銀行と当座借越契約を結び、期間、利率および限度額を定めておけば、その限度額までは当座預金の残高を超えて小切手を振出すことができる。
したがって、小切手を振出して借越しが生じた場合には、その借越部分は【当座借越】(負債)で記帳される。
その後当座預金に預入れたときは、自動的にその返済にあてられる。



 手形←テストに必ず出る

手形とは、一定の期日に手形代金を一定の場所で支払うことを約束した、手形法という法律によって成立つものである。
簿記上では【受取手形勘定】(資産)と【支払手形勘定】(負債)で記帳される。

受取手形勘定】…後日一定の金額を"受取る権利"
【支払手形勘定】…後日一定の金額を"支払う義務"



 約束手形の記帳方法

約束手形とは、支払人が受取人に対して、「金何円をお支払いいたします」と約束した証券をいう。
略して【約手】

支払人は、約束手形を【振出したとき】に、【支払手形勘定の貸方】に記帳する。
受取人は、約束手形を【受取ったとき】に、【受取手形勘定の借方】に記帳する。



 為替手形の記帳方法

為替手形というのは、振出人が支払人に対して、受取人に「金何円をお支払い下さい」と支払いを依頼する証券をいう。

【支払人=名宛人=引受人】

振出人は、為替手形を名宛人の引受けを得て【振出したとき】に【売掛金勘定の貸方】に記帳する。
支払人は、為替手形を【引受けたとき】に、【買掛金勘定の借方】と【支払手形勘定の貸方】に記帳する。
受取人は、為替手形を【受取ったとき】に、【受取手形勘定の借方】に記帳する。



 手形の決済

約束手形および為替手形は、後日一定の期日に手形代金の支払いをする証券であるが、その支払日を【満期日】という。

支払人は、手形の【満期日】に、【支払手形勘定の借方】に記帳する。
受取人は、手形の【満期日】に、【受取手形勘定の貸方】に記帳する。



 手形の裏書譲渡

約束手形および為替手形は、手形の権利を他人に譲渡することができる。

たとえば、東京商店(支払人)の振出した約束手形を受取った横浜商店は、静岡商店に手形の権利を譲渡することができる。
このとき手形の裏面に必要な事項を記入するので、これを【手形の裏書譲渡】という。
また、横浜商店を【裏書人】、静岡商店を【被裏書人】といい、静岡商店が受取人となる。

裏書人は、手持ちの手形を裏書し、【被裏書人に手渡したとき】に、【受取手形勘定の貸方】に記帳する。
被裏書人は、裏書人より裏書された【手形を受取ったとき】に、【受取手形勘定の借方】に記帳する。



 自己振出しの手形を裏書譲渡されたときの記帳方法

1:約束手形の場合

約束手形の振出人は支払人である。
そこで、【自己振出しの約束手形を裏書譲渡されたとき】は、【支払手形勘定の借方】に記帳する。


2:為替手形の場合

為替手形の振出人は支払人ではない。
したがって、自己振出しの為替手形を裏書譲渡されたときは、振出人は支払人から手形代金を受取る権利を取得したことになる。
そこで、【自己振出しの為替手形を裏書譲渡されたとき】は、【受取手形勘定の借方】に記帳する。



 手形の割引の記帳方法

満期日前に現金が必要になった場合、銀行に持参すると現金に換えてもらうことができる。
しかし、この場合に受取る現金は、手形金額から割引料を差引いた金額である。

【手持ちの手形を割引いたとき】に、手形金額を【受取手形勘定の貸方】に記帳すると同時に、手取金を【当座預金勘定などの借方】に記帳し、差額を【手形売却損勘定(費用)の借方】に記帳する。

【割引料(手形売却損)=手形金額×年利×割引日数/365日】



 本日間違えた項目(注意点)

1:【小切手を振出す】=【当座預金のお金が減る】
 手形が絡む事柄は、問題文の中に「手形」と書いてある。

2:代金の支払が依頼できる=【売掛金】(貸し)がある状態

3:当店(自分)振出しの【約束手形】=【支払手形】

4:当店(自分)振出しの【為替手形】=【受取手形